第1章 総則
名称
第1条 この法人は、一般社団法人香川県中小企業家同友会と称します。
事務所
第2条 この法人の主たる事務所を香川県高松市に置きます。
第2章 理念、目的、活動及び方針
理念
第3条 この法人は、次の理念を持ちます。
- 中小企業家 同友会の三つの目的
- 自主・民主・連帯の精神
- 国民や地域と共に歩む中小企業をめざす
目的
第4条 この法人は、前条の理念のもと、中小企業家の自主的、民主的な組織として次に掲げる目的を持って活動をすすめます。
- ひろく会員の経験と知識を交流して企業の自主的近代化と強靭(じん)な経営体質をつくることをめざし ます。
- 中小企業家が自主的な努力によって、相互に資質を高め、知識を吸収し、これからの経営者に要求される 総合的な能力を身につけることをめざします。
- 他の中小企業団体とも提携して、中小企業をとりまく、社会・経済・政治的な環境を改善し、中小企業の 経営を守り安定させ、日本経済の自主的・ 平和的な繁栄をめざします。
活動
第5条 この法人は、会員の力をあわせて前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行います。
- 会員相互の経験、知識、技術、情報、経済等の交流の促進を図る活動
- この法人がめざす「人を生かす経営」を総合実践するための活動
- 中小企業の経営を守り、発展させるために、国、行政、その他関係機関などに働きかけや要望する活動
- 各種の研究会、研修会等の運営と支援活動
- 会報などの発行や情報の提供 及び その他の広報活動
- 全国各地の中小企業家同友会との交流 及び 協力を図る活動
- 中小企業の経営に資する各種事務の受託 及び 支援 並びに 中小企業の経営の発展に資する諸活動
- その他この法人の目的を達成するために必要な活動
運営基本方針
第6条 この法人は、第4条の目的の達成及び前条の活動を行うにあたり、次の事項を運営の基本方針とします。
- 会員の意見、要望を基礎に運営され、考え方、経験、年齢にかかわりなく誰もが対等平等な関係であり、 民主的運営を何よりも大切にします。
- 会員個人の思想信条の自由を尊重し、会の目的を達成するために各政党とわけへだてなく接触しますが、会としては特定の政 党と特別な関係をもたないようにします。又、会員個人の信仰の自由はこれを尊重する一方、会としては特定の宗教団体と特別な関係をもたないようにします。
第3章 会員
会員
第7条 この法人は、次の種類の会員を置き、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)における社員とします。
- 正会員
この法人の趣旨及び目的に賛同し、この法人に入会した中小企業家又は、それに準じる者。 - 特別会員
この法人の趣旨及び目的に賛同し、この法人の発展に協力する学識経験者及びこの法人の健全な運営と発展にとって有益となる個人。
2.次の各号の一に掲げる者は、会員になることができません。
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)の 構成員・準構成員に該当し、又は反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する者。
- 反社会的勢力が実質的に事業運営を支配又は事業運営に関与していると認められる者。
入会
第8条 この法人に会員として入会を希望する者は、理事会に対して別途定めに準じて入会の申し出をし、理事会の承認を得るものとします。
入会金・会費
第9条 正会員は、法人法に規定する社員総会(以下、「総会」という。)において定める入会金及び月額会費を負担するものとします。
資格喪失
第10条 会員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失します。
- 退会をしたとき
- 死亡もしくは失踪宣告を受けたとき
- 会費を滞納し、滞納金額が6か月分となったとき
- 除名となったとき
2. 会員が前項によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、会費滞納等の未履行の債務は、これを免れることができません。
3. この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他拠出された金品は返還しません。
会員の退会
第11条 会員は、退会を希望する場合、理事会に対して別途定めに準じて退会の申し出をし、任意に退会することができます。
除名等
第12条 会員が次のいずれかに該当する場合、総会の決議をもって、除名することができます。
- この法人の名誉を棄損する行為をしたとき
- この法人の事業活動を妨げ、又は妨げようとする行為をしたとき
- 会員や事務局員へハラスメント行為や迷惑行為を行ったとき
2. この法人は、会員に前項(1)から(3)までに掲げた事由に該当するおそれがある場合は、理事会の決議に基づき、当該会員に対し、指導又は退会勧告もしくは1年以内の期間を定めて資格停止の処分を行うことができます。ただし、資格停止期間中は会費の納付を免除します。
第4章 総会
構成および決議
第13条 総会は、中小企業家同友会の掲げる民主的運営に則り、全会一致、正会員の総意に達することを原則として討議を行い、早急かつ強行に採決を行ってはならず、議論を深めるように努めなければなりません。
2. 議決権は、正会員1名につき1個とし、討議を尽くした結果、全会一致に至ることができないときは、出席正会員の議決権の5分の4以上の多数をもって行います。なお、この場合、定足数の定めは置かないものとします。
3. 法人法第49条第2項に定める事項は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければなりません。
権限
第14条 総会は、次の事項を決議します。
- 前期の活動及び事業報告
- 今期の活動及び事業計画
- 予算及び決算の承認
- 理事及び監事の選任及び解任
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他、この法人にかかる重要事項及び総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
種類及び開催
第15条 この法人の総会は、定時総会と臨時総会の2種とします。
2. 定時総会は、毎事業年度終了後から2か月以内に開催します。
3. 臨時総会は、理事会の決議により開催します。
招集
第16条 総会は、理事会の決議に基づき、代表理事が招集します。
2. 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、代表理事に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができます。
議長
第17条 総会の議長は、総会において理事の中から議長1名、副議長1名を選出します。
議事録
第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、議長及び総会によって選任された議事録署名人2名が議事録に署名または記名押印します。
第5章 役員
役員
第19条 この法人に、次のとおり役員を置きます。
- 理事
① 理事会を構成し、法令及び定款の定めるところにより、この法人の業務を執行します。
② 理事の員数は30名以上とし、総会において選任します。 - 会長
① 会長は、この法人の発展を目的とし、重要な会務を総括します。
② 会長は、必要に応じて1名置くことができ、理事会において理事の中から選定します。 - 代表理事
① 代表理事は、この法人の会務の全般を統括し、この法人を代表します。
② 代表理事の員数は3名以内とし、理事会において理事の中から選定します。
③ 代表理事の任期は、原則として1年とし再任を妨げません。 - 副代表理事
① 副代表理事は、この法人の会務の全般について代表理事を補佐し、代表理事に事故がある場合は、理事会の決議によりその職務を代行します。
② 副代表理事の員数は5名以上とし、理事会において理事の中から選定します。 - 監事
① 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成します。
② 監事の員数は2名以上とし、総会において選任します。 - 解散及び残余財産の処分
- その他、この法人にかかる重要事項及び総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
2. 役員に対する報酬は無報酬とします。
任期
第20条 理事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げないものとします。
2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げないものとします。
3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとします。また、増員により選任された理事の任期については,他の理事の任期の満了する時までとします。
4. 理事又は監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有します。
取引の制限
第21条 次に掲げる取引がなされようとする場合には、当該理事は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません。
- 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
- 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
- この法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間におけるこの法人とその理事と の利益が相反する取引
2. 前項の承認を受けた理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければなりません。
相談役及び顧問
第22条 この法人は、相談役及び顧問若干名を置くことができます。
2. 相談役及び顧問は、この法人の役員経験者であって功績のあった者の中から、理事会において任期を定めた上で選任します。
3. 相談役及び顧問は、代表理事の諮問に応え、理事会、各委員会、各部会又はその他の会議に出席して、意見を述べることができます。
4. 相談役及び顧問に対する報酬は無報酬とします。
第6章 理事会
理事会の設置
第23条 この法人に理事会を設置します。
2. 理事会は、すべての理事をもって構成します。
3. 理事会は総会に次ぐ決議機関であり、総会の決議の具体化を推進します。
権限
第24条 理事会は、法令で定める以外に次の事項を決議します。
- 代表理事、副代表理事及び会長の選定及び解職
- 総会の開催及び総会に提出する議案の決定
- 補正予算案の決定
- 委員会の設置と各委員会の分担業務等の検討
- 支部の新設や変更に関する検討
- 部会の新設等の検討
- 相談役及び顧問の選任及び解任
- この法人の運営に必要な諸規定や規則等の制定及び改廃
- その他、理事が協議の上、必要と認めた事項
種類及び開催
第25条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とします。
2. 通常理事会は、原則として1か月に1回以上開催します。
招集
第26条 理事会は、代表理事が招集します。ただし、代表理事に事故がある場合は、副代表理事が代表理事に代わって招集します。
議長
第27条 理事会の議長は、正副代表理事が協議のうえで定めた者が務めます。
決議
第28条 理事会における審議は、緊急性を要する等の特段の事情がない限り、全会一致を得るべく、討議を深めなければならないものとし、継続審議が可能な場合は、早急かつ強行な採決による決議を避けなければなりません。
2. 議長が採決を行う場合は、審議における十分な討議を尽くしたことを確認の上、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数の賛成によるものとします。
議事録
第29条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した代表理事及び監事がこれに署名又は記名押印することとします。
第7章 支部、委員会、部会及び事務局
支部
第30条 この法人の活動を円滑に進めるため支部を設けるものとします。
2. 会員は、いずれかの支部に所属して活動するものとします。
3. 支部の設置、変更、統合又は廃止については、理事会が内容を決定し、総会においてその承認を得るものとします。
4. 支部は、中小企業家同友会の会員の学びと交流の組織として自主的な活動を推進し、その運営等については別途定めるものとします。
委員会
第31条 この法人の活動を推進するために、理事会は必要に応じて委員会を設置することができます。
2. 委員会の設置及び運営等に関する事項は、別途定めるものとします。
特別委員会
第32条 特別委員会は、期間を定めて特定の目的を達成させるため必要に応じて理事会の議決により随時設置でき、目的達成によりこの委員会は解散します。又、委員会の委員についてはその都度理事会で任命します。
部会
第33条 この法人の事業及び活動を推進するために、問題、テーマ、同業種又は関連業種ごとにそれぞれの課題の検討や対応を行うための部会を設置することができます。
2. 業種別等部会の設置及び運営その他課題に関する必要な事項は別途定めるものとします。
事務局
第34条 この法人は、事業の運営を円滑に行うため事務局を設けるものとします。
2. 事務局の機構、事務局員の任免、待遇などについては理事会が決定します。
第8章 会計及び資産
財政
第35条 この法人の財政は、入会金・会費・特別会費・寄付金・その他の収入で運営し、不動産、株式、投資信託等の価格変動が伴うリスク商品の運用は行いません。
2. この法人は、土地、建物、その他不動産の権利に関するものは所有しません。
事業年度
第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とします。
剰余金の分配の禁止
第37条 この法人は、剰余金を分配することができません。
第9章 定款の変更及び解散等
定款の変更
第38条 この定款の変更は、総会の決議を必要とします。
解散
第39条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散します。
残余財産の帰属
第40条 この法人が解散したときに残存する財産は、総会の決議によって類似の目的を持つ法人に譲渡するものとします。
第10章 公告の方法
公告
第41条 この法人の公告は電子公告により行います。ただし、やむをえない事由により電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法により行います。
第11章 附則
最初の事業年度
第42条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から令和4年3月31日までとします。
設立時役員の氏名又は名称及び住所
第43条 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、別紙1のとおりとします。
設立時社員の氏名又は名称及び住所
第44条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、別紙2のとおりとします。
規則等
第45条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な規則等は理事会の決議により別に定めるものとします。
法令の準拠
第46条 この定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令によるものとします。
以上、一般社団法人香川県中小企業家同友会設立のため、設立時社員の川北哲他1名の定款作成代理人である司法書士瀧端延隆は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をします。
2021(令和3)年3月30日
- 設立時社員 川北 哲
- 設立時社員 林 哲也
上記設立時社員2名の定款作成代理人
司法書士 瀧端延隆