| 香川県中小企業家同友会 第30期第9回理事会での「同族会社役員報酬の給与所得控除の法人課税所得加算に反対決議」を受けて平成18年2月17日高松記者クラブにて記者会見をしました。
四国新聞 2006/2/18掲載
「税制改正に反対表明−県中小同友会」 香川県内の中小企業経営者で組織する香川県中小企業家同友会は十七日、香川県高松市内で記者会見し、同族会社の役員報酬のうち給与所得控除分の経費算入を見直し、法人所得に加算して法人税を課税するとした二〇〇六年度の税制改正に対して「中小企業に不当な税負担」と反対の意向を表明した。
改正対象は、同族で90%以上の株式を所有し、役員の過半を占めるなどの法人。中小企業の大半は同族会社のため、改正により増税になる企業が多いという。
香川県同友会は税制改正について、(1)中小企業同族会社だけの課税は租税の公平に反する(2)中小企業の経営が課税により圧迫される(3)十分な議論を尽くしていない―と反論。全国の同友会と協力し、国会議員や関係機関に反対を働き掛ける。
平成18年2月7日 第30期第9回理事会にて同族会社役員報酬の給与所得控除の法人課税所得加算に反対することを決議しました。 |
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2006年2月7日 第9回理事会
同族会社役員報酬の給与所得控除の法人課税所得加算に反対します 平成17年12月15日発表の「2006年度自民党税制改正大綱」では、突然「一定の同族会社の社長(主宰する方)の役員報酬のうち、給与所得控除の部分として計算される金額は損金に算入しない」つまり、「法人の所得に加算して法人税を課する」改正が盛りこまれています。 この税制改正は、多くの中小企業に対する不当な課税であり、強く反対します。 1.この税制改正は道理がありません。 中小企業同族会社だけの課税で、租税の公平に反します。
給与所得控除は、所得税においては「概算経費控除等」として、すべての給与所得者に適用されています。 中小企業だけに社長(主宰する方)の「給与所得控除」相当額を法人の所得に加算して法人税を課税することは、中小企業に不当な税負担となり、公平であるべき租税の原則に反しており、賛成できません。 2.中小企業に酷な課税は日本経済の発展にマイナスです。 わが国の企業数の約99%は中小企業です。また日本の就業人口の約80%が中小企業で働いています。中小企業こそは、日本経済の基盤を支えています。
中小企業の大部分は同族会社です。同族会社で雇用を生み出し、従業員の生活向上と安定に努力して、地域の経済を支えています。 その中小企業の経営を圧迫する課税は地域経済の基盤を弱体化し、日本経済の発 展にマイナスです。この税制には私たち中小企業家は反対します。 3.国民の間で、この税制改正案は全く議論されていません。 税制の改正は十分な国民の議論を尽くさないままで行うべきではないと考えます。
このような税制改正には反対します。 ■他県の動き 福岡同友会は1月25日、「同族会社役員報酬の給与所得控除の法人課税所得加算に反対します」という決議を理事会で挙げました。 1月13日の中同協・第3回幹事会では、「2007年度国の政策に対する中小企業家の要望・提言」素案の検討の議題でこの問題について報告され、参加した幹事からは「日本では同族会社でいることがいけないことのような見方があるが、全くそんなことはない。ヨーロッパでも『ファミリー企業』として重視されている。今回の給与所得控除額の損金不算入問題が突然出てくることは、中小企業憲章での中小企業・自営業の位置づけから見ても重大な問題として反対すべきだ」という意見も出され、各同友会でも研究・検討を進めることが呼びかけられました。 ■参考資料 「中小企業家しんぶん」2月5日号、7面 「週刊エコノミスト」2月7日号、72〜74p |